メイン | 2006年05月 »

2006年04月24日

フェルヴォ石川の選手達と一緒に遊ぼう!!

第3回フェルヴォローザキッズサッカースクールのご案内

時間が未定となっておりました5月3日のキッズスクールの詳細が決定致しましたのでご報告致します。
参加者多数の為、U-6(6歳以下)、U-8(8歳以下(一部9歳も含む))の2部に分けさせていただきます。

日時:2006年5月3日(水)
   ・U-6              10:00 受付
                     10:30 スクール開始
                     11:15 スクール終了
       
   ・U-8              11:30 受付
                     12:30 スクール開始
                     13:30 スクール終了

場所:松任総合運動公園芝生広場http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/kyouiku/sports/sougou.jsp

U-6スクール終了からU-8スクール開始までの時間に、選手と子どもたちとがふれあうことが出来るように、一緒に食事や遊んだりする時間をとりたいと思いますので、是非、ご家族でお弁当等を持って参加していただければと思います。

フェルヴォキッズ会員のお子様には改めて招待状を送らせていただきます。

4月30日(日)までにお申し込みされたお子様にも会員証、招待状を送らせていただきます。

雨天の場合は、前日5月2日(火)の18:00頃にホームページで報告致します。

お問合せ 金沢市高畠2丁目150番地1
          TEL/FAX 076-291-1415
              070-5060-1415(吉田)

2006年04月23日

第2回フェルヴォキッズ フォトアルバム

フェルヴォローザキッズサッカースクール
日時:2006年4月23日(日曜日)13:45開始
会場:松任総合運動公園陸上競技場
主催:NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブ
共催:(社)石川県サッカー協会 (株)ウイル・コーポレーション  (株)ナナオ  (株)ウェルシー・ライフ
後援:白山市教育委員会 白山市体育協会 白山市サッカ-協会 北國新聞社 テレビ金沢

本日は100名を上回るキッズにご参加いただきありがとうございました。
今回のスクールからスクール中に撮影した写真の一部をフォトアルバムとしてUPしていきます。

その他の写真につきましては、次回スクール時に会場にて掲示いたします。


060423-01.jpg

060423-02.jpg

060423-03.jpg

060423-04.jpg

060423-05.jpg

060423-06.jpg

キッズスクールへのご意見・ご希望がございましたら、NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブへご連絡ください。 それではまた次回のスクールでお会いいたしましょう!

本日のキッズスクール開催について

本日のキッズスクールは、13:45より開催いたします。なお、受付は13:15より始めます。

2006年04月21日

雨天の場合について

雨天の場合、キッズスクールは中止にする予定でおります。
開催については、当日の朝8:00頃FervoKids Newsにてお知らせいたしますので、キッズスクールにご参加を予定している方は、お手数ではございますがご確認をお願いします。

2006年04月19日

フェルヴォキッズ集まれ!!

 4月23日(日)松任総合運動公園陸上競技場で13:30より第2回フェルヴォローザキッズサッカースクールが開催されます。
 当日11:00キックオフで北信越フットボールリーグ 第3節 フェルヴォローザ石川・白山FC vs 新潟経営大学の試合が行なわれます。
 みんなでフェルヴォ石川を応援して、試合の後に、選手と一緒に楽しくサッカーをしよう!!

キッズスクール詳細はこちらhttp://www.fervorosa.com/npo/archives/b/cat27/

2006年04月18日

北信越フットボールリーグ 第3節

4月23日(日)に松任総合運動公園陸上競技場で、北信越フットボールリーグ 第3節 新潟経営大学戦がおこなわれます。
みんなでフェルヴォ石川を応援に行こう!!

2006年04月17日

フェルヴォローザ白山スポーツクラブとは

 NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブは、サッカーを通して地域、地域スポーツの振興、発展に寄与する活動を行なうために設立された特定非営利活動法人(NPO法人)です。
 私たちは、プロサッカークラブの創生、運営を軸に地域密着型の総合スポーツクラブの設立を目指し、地域の子供達へのスクール活動などを通して、子供達の健全育成を図り、地域住民、企業の方々と共に活気ある街づくりを行ないたいと考えております。
 歩み出したばかりのNPO法人でので、運営の不備なのでご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、一歩一歩前進してまいりますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブ
理事長 吉田 貴宏

連絡先

フェルヴォローザ白山スポーツクラブ

事務所所在地
〒921-8001 石川県金沢市高畠2丁目150番地1

TEL・FAX
 076-291-1415

E-MAil
 info@fervorosa.com


fervo_map_takabatake.gif
事務所周辺図

リンク

・NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブ
 サッカーを通して地域・地域スポーツの振興・発展に寄与する活動をしていこうとしているNPO法人
 フェルヴォローザ石川・白山FCの運営母体
 PC版:http://www.fervorosa.com/npo/
 モバイル版:http://www.fervorosa.com/npo/i/

・フェルヴォローザ石川・白山FC
 フェルヴォローザ石川・白山FCの公式サイト
 PC版:http://www.fervorosa.com/
 モバイル版:http://www.fervorosa.com/football/i/

・ツッチの流血日記
 NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブ理事長吉田貴宏による日記
 http://www.fervorosa.com/tucchi/

・西川周吾の近況報告
 フェルヴォローザ石川・白山FC監督西川周吾によるウェブログ
 PC版:http://www.fervorosa.com/footballclub/syugo/
 モバイル版:http://www.fervorosa.com/footballclub/syugo/i/

・kossy72.com
 フェルヴォローザ石川レーシングクラブのライダー、越澤友一オフィシャルサイト
 http://kossy72.com/

石川県NPO活動支援センター
 http://www.ishikawa-npo.jp/

石川県地域情報サイト [石川県総合リンク集 Gokuu!(ゴクウ)] http://www.gokuu.ne.jp/

2006年04月15日

キッズサッカースクールへの参加のお願い

kids-school-title.gif


「NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブ」では、幼少の頃からいろいろなスポーツの楽しみを知り「スポーツ大好き・サッカー大好き」な子供たちを育てたいと考えております。



「出来ないからイヤ。痛いからイヤ。辛いからイヤ。」などの感情を抱いてしまう前に、幼年期よりスポーツの楽しさ、面白さを伝え、多くの子供たちが豊かな感性と強い精神・健康な身体を持った大人に成長することを期して「フェルヴォローザキッズサッカースクール」を開催いたします。数回開催した昨年より指導内容も充実したものに改善し,今年度は開催要項の通り、年間を通じて開催いたします。


kids-oji.jpg


現代の子どもたちを取り巻く環境は、保護者の皆様の幼少時代に比べ大きく変化しているのではないのでしょうか? 子どもたちの「遊び」がテレビゲームなどにより、屋内化、個人化してきた事の弊害として、運動不足、運動嫌いの増加、コミュニケーションの不足などが生じてきています。このような現代社会においては、「失敗」して相手に迷惑をかける経験も少なく、他の人達の痛みを感じる気持ちも未成熟になりがちです。



スポーツに取り組むことは、「負け=失敗」を「勝ち=成功」に変えていく努力や工夫をすることで、挫折や逆境をはねのける成功体験が得られ、また、社会性の伸長にもつながります。そして、このような本物の成功体験は上述のような弊害を改善するために非常に有効です。中でもサッカーなどの多人数で行う集団球技は、このような場面をたくさん生じさせてくれるスポーツであり、幼少年期の社会性の向上に大きく寄与できます。



我々はサッカーを通して子どもたちがのびのびと育つ環境を創るためにフェルヴォローザキッズサッカースクールを開催します。
たくさんのお子様方の参加を期待しております。

NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブ
理事長 吉田 貴宏

キッズサッカースクール 開催要項

■キッズサッカースクール 開催要項
目的 生涯スポーツの一環として、スポーツを「行う・観る・支える」活動に、市民が気軽に取り組める機会を提供する。
サッカー競技へのグラスルーツの拡大と、有資格者(キッズリーダー)による低年齢層への適正な指導を行う。
サッカーに親しみその楽しさを知るとともに、スポーツ全般への関わりを促進し、あわせて少年少女たちの健全育成に寄与する。
主催 NPO法人フェルヴォローザ白山スポーツクラブ
共催 (社)石川県サッカー協会
(株)ウイル・コーポレーション  (株)ナナオ  (株)ウェルシー・ライフ
後援 白山市教育委員会    白山市体育協会    白山市サッカ-協会  
北國新聞社   テレビ金沢   北陸放送  ラジオ金沢   エフエム石川   あさがおテレビ
協賛 AREA ほか 数社を予定
主管 フェルヴォローザ石川・白山フットボールクラブ
担当 フェルヴォローザ石川・白山フットボールクラブ キッズリーダー資格保有者
日程
(予定)
第1回    4/ 9 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第2回    4/23 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第3回    5/ 3 (水)  時間・会場未定
第4回    6/ 4 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第5回    6/25 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第6回    7/ 9 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第7回    8/26 (土)  延期
第 8回   9/10 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第 9回  10/21 (土)  時間・会場未定
第10回  11/25 (土)  時間・会場未定
第11回  12/16 (土)  時間・会場未定
第12回   1/13 (土)  時間・会場未定
※変更がある場合はホームページ等で連絡いたします。
参加対象 5歳以上 8歳(小学校2年生)以下
参加費 スポーツ安全協会加入費として初回に500円が必要(4月~3月まで有効)
その他 ・白山市以外からでも参加出来ます。
・毎回、出席できなくても結構です。
・途中からの参加も出来ます。
・運動の出来る服装で参加してください。
・水分補給の為の飲み物は若干ご用意いたします。
・着替え等は各自でご用意下さい。
応募先 フェルヴォローザ石川・白山フットボールクラブ
住所: 〒921-8001 石川県金沢市高畠2丁目150番地1
FAX: 076-291-1415
E-Mail: info@fervorosa.com

■参加申し込み書
 ダウンロード(pdfファイル)  ダウンロード(gifファイル)

2006年度キッズサッカースクールの予定

第1回    4/ 9 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第2回    4/23 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第3回    5/ 3 (水)  09:00~14:00  松任総合運動公園芝生広場
第4回    6/ 4 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第5回    6/25 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第6回    7/ 9 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第7回    8/26 (土)  延期
第8回    9/10 (日)  13:30~14:30  松任総合運動公園陸上競技場
第9回   10/21 (土)  時間・会場未定
第10回  11/25 (土)  時間・会場未定
第11回  12/16 (土)  時間・会場未定
第12回   1/13 (土)  時間・会場未定
※変更がある場合はホームページ等で連絡いたします。

2006年04月13日

定款

特定非営利活動法人 フェルヴォローザ白山スポーツクラブ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 フェルヴォローザ白山スポーツクラブという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市高畠2丁目150番地1に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、白山市を中心とした近隣地域にプロサッカーチームを作り、運営すると同時に、まちづくりの推進を図る活動や子どもの健全育成を図る活動を行う。また、これを軸に公益性の高い総合型スポーツクラブを創生し、スポーツ文化都市として発展させる事業を行い、地域社会に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) サッカークラブ運営事業
(2) 地域の企業や住民と連携したまちづくり事業
(3) サッカーを中心としたスポーツを通じての子どもの健全育成を図る事業
(4) 地域総合型スポーツクラブを創生し、スポーツ文化都市として発展させる事業
(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有するもの
(2) 登録会員  この法人の目的に賛同して選手として入会した個人で、総会における議決権を有しないもの
(3) 賛助会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの
(4) 一般会員  この法人の活動に参加するために入会した個人又はその保護者で、総会における議決権を有しないもの
(入会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の目的に賛同し、活動に積極的に参加すること。
(2) この法人及び地域社会のために活動すること。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以下
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を理事長とし、2人以内で副理事長を置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由よりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、この法人と同種の目的を有する特定非営利活動法人、社団法人、または財団法人に寄付するものとする。その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長  吉田 貴宏
副理事長 重久 誠
理事   高橋 明裕
理事   北村 孝一
監事   福永 慎一
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

〈正会員〉
 入会金   0円     年会費       30,000円
〈登録会員〉
 入会金   0円     年会費      10,000円/1口
〈賛助会員〉
 入会金   0円     年会費      10,000円/1口
〈一般会員〉
 入会金   0円     年会費       1,000円/1口

設立趣旨

1 趣 旨
 これからの日本のスポーツ界は、今まで、学校や企業や競技団体に支えられてきたこれまでの体制を見なおし、それぞれの地域の中で、一人一人がスポーツ文化をどう育て,どう根付かせていくかが重要であるといえます。
 私達は、今後、多様化する国民のニーズに応える新たなスポーツの展開を考えた場合、子供から大人までが地域のよりどころとして集うことができ、更に次の世代に受け継ぐことができるような「地域総合型スポーツクラブ」の発展が新たな時代を切り開く次代の主役となると考えております。
プロサッカークラブの創生、運営を軸に地域密着型の総合スポーツクラブの設立を目指し、サッカーを中心としたスポーツにより地域の子供達へのスクール活動などを通して、子供達の健全育成を図り、地域住民、企業の方々と共に活気ある街づくりを行ないたいと考え、特定非営利活動法人として新たな一歩を踏み出すことにしました。
特定非営利活動法人 フェルヴォローザ白山スポーツクラブは、プロサッカーチームを創生し、サッカーを通して地域、地域スポーツの振興、発展に寄与する活動を行なうために設立します。

2 申請に至るまでの経緯
 1973年松任オフサイドクラブとして設立、1984年には部員数増加のためオフサイドクラブとフットボールクラブに分かれる。
 1996年、松任フットボールクラブを強化開始し、2001年には北信越フットボールリーグへの昇格を決めた。
 2004年にはクラブ設立以来の念願であった、全日本サッカー選手権石川県大会で初優勝し、石川県代表として第84回天皇杯に出場するまでに至った。
 これを機会にチームを単に強化し、自分達だけが楽しむためのチームから地域に貢献できるクラブでありたいとの考えを持つようになり、こども達へのサッカースクール活動や地域清掃活動などへ参加し、地域貢献との両立を柱に現在活動しております。
 クラブ内で、“更なるチーム強化と地域活動を充実するためのクラブ組織の確立“という話し合いがもたれ、特定非営利活動法人 フェルヴォローザ白山スポーツクラブとして申請するに至りました。


平成17年11月24日
特定非営利活動法人 フェルヴォローザ白山スポーツクラブ
設立代表者 氏名  吉田 貴宏

 
      Copyright (c) 2006 NPO Fervorosa Hakusan Sports Club All rights reserved.